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2025年1月から処分対象となった不動産の「囲い込み」、およそ6割が「受けた」「見聞きした」経験あり

2025年1月から処分対象となった不動産の「囲い込み」、およそ6割が「受けた」「見聞きした」経験あり、「囲い込み」は「不動産業界の課題」と 8割近くが認識

イタンジ株式会社は2025年1月、国土交通省による宅地建物取引業法施行規則の改正に伴い、不動産売買における「囲い込み」が処分対象となったことを受け、不動産売買仲介業者を対象に「囲い込み」に関するアンケート調査を実施しました。本調査結果から業界の現状と課題が浮き彫りになりました。


※令和6年6月に宅地建物取引業法施行規則を改正され、令和7年1月1日より、宅建業者は国土交通大臣が指定した不動産流通機構が運営するレインズへの物件の取引状況の登録を義務付けられることとなりました。宅建業法施行規則第15条の11第2号の新設(建物の取引の申込みの受付に関する状況の登録)に伴い、宅建業法第34条の2第5項の「指定流通機構への登録」内容が追加されたものになります。そして、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正によって、上記登録が正しくない場合、宅建業法第65条第1項の指示処分の対象になることを示しています。

国土交通省関連資料①:宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第70号)

国土交通省関連資料②:宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動第3号)新旧対照条文


囲い込みの現状:約6割が経験を認識

「囲い込み」とは、一部の宅建業者が自社の利益を優先するため、物件の取引状況を故意に隠蔽し、売主や買主の利益を損なう行為を指します。本調査では、不動産業界で「囲い込み」を知っていると回答した205名中、57.6%が「受けた」「受けたと感じた」、または「見聞きした」と答えています。これは、業界内で「囲い込み」が広く存在していることを示しており、取引体験や業界全体の信頼性に悪影響を及ぼしている可能性があります。


対応に課題:6割以上が行動せず

「囲い込み」を経験した人のうち、66.1%が特に対応を行わなかったと回答。これまで「囲い込み」が処分対象ではなかったため、問題として報告しても解決に結びつかなかったり、慣習化した業界の風潮が背景にあると考えられます。


業界の課題認識は高まる

「囲い込みは業界の課題だと思うか」という問いに対し、77.1%が「思う」と回答しました。実際に「囲い込み」を経験していなくても、多くの業者が業界全体の課題として認識していることが明らかになりました。


法改正への評価と取引の活性化の期待

今回の法改正については、78.1%が評価する一方、取引活性化への期待については52.2%に留まりました。これには、抜け道の存在や、さらなる改善の必要性を指摘する声が背景にあると考えられます。


まとめ

今回の法改正は、不動産取引の透明性向上に向けた大きな一歩と言えるでしょう。しかし、業界内に根強く残る慣習や「囲い込み」に対する課題解決には、さらなる取り組みが求められます。不動産業界全体の信頼性を高めるためにも、実効性のある監視やガイドライン整備の強化が急務です。この動きを契機として、公平で公正な取引が広がることを期待したいところです。

調査概要

・実施期間:2024年12月20日(金)~12月21日(土)

・対象:不動産売買仲介業者のうち「囲い込み」について「知っている」と回答した人

・有効回答数:205

・調査方法:セルフ型アンケートサービスFreeasyを使ったオンラインアンケート

※画像参照:PR TIMES

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