“高齢者が家を借りられない”という社会問題を解決するサービスを提供し大注目!賃貸物件における契約者の解約手続きを代行~現代の不動産賃貸におけるお悩みを解決させるマッチングサービス~
<ニュース概要>
ライフサポートジャパン株式会社が、「解約手続き代行サービス」を導入し、高齢者が賃貸住宅を借りる際の問題に対処する新しい不動産サービスを提供しています。このサービスは、賃貸物件に高齢者が入居する際の「解約手続き代行サービス」を全国展開で提供するもので、入居者の死後の事務手続きや、退去費用の一部を負担する死後事務委任契約で入居者が亡くなった後の手続きをサポートし、家主(不動産業者)の負担を軽減します。
背景として、高齢者が賃貸相談を断られるケースが増えており、これが社会問題化しています。国交省の報告によれば、高齢者世帯の増加が予測され、その中で単身高齢者の数も増加しています。一般的に高齢者は「死亡リスクが高い」という理由で賃貸を断られることが多いですが、実際には現役世代といわれる20~60歳台の孤独死率は約70%と言う数字が出ており、若年層でも孤独死率が高いことが報告されています。
このサービスのメリットは、賃貸借契約の解約と残置物撤去費用を代行することで、家主や不動産業者の負担を軽減することができる点です。
PR TIMESサービス内容は、入居者の死後の事務手続きや、退去費用の一部を負担する、死後事務委任契約を商品にしております。
死後事務委任契約とは、委任者が受任者に対し、自身の死後の手続きについて委任するものです。
また、死後事務委任契約は委任者の死後に行う内容を受任する為、生前の財産管理や身の回りのことについては委任できません。(例:生前の家賃滞納に伴う、解約行為 等)
受任者はどなたでもなれますが、利益相反の関係にならないよう最善の注意が必要です。
その為、通常ご契約者様がお亡くなりになった後の賃貸借契約の解約は相続人様が行いますが、近年では相続人様が見つからない、見つかっても海外にいらっしゃる場合や、何らかの理由で相続放棄された等の場合にはお部屋の解約が出来ず、家主様や不動産業者様に大きな金銭的ご負担がかかる事もあり、高齢者が家を借りられないと言う問題が発生しております。
そのような場合弊社が受任者になり、当サービスをご利用頂く事で、賃貸物件のご契約者様がお亡くなりになった際の「賃貸借契約の解約」と「残置物撤去費用(50万円を上限に家賃6カ月分まで)」をお立替致します。
現在はこのような場合の、家主様向けの損害保険等もございますが、多くは「専有面積外」でのご逝去には適用されず、「専有面積内」でご逝去された場合に適用されるのが一般的です。しかしながら一部では相続人様が見つからずお部屋の解約が出来ない為、保険が利用できないケースも多く、そのような場合、家主(不動産業者)様にご負担を頂くようなデメリットが生じている場合もあり、当サービスにご加入頂いていればスムーズなお部屋の解約と家主(不動産業者)様の費用及び、精神的ご負担を軽減できるのがメリットです。
まとめ
ライフサポートジャパン株式会社の「解約手続き代行サービス」の導入は、高齢者の住居不安解消に向けた大きな一歩となります。不動産業界におけるイノベーションとして、高齢者が安心して賃貸物件を借りることができる環境を整備することは非常に重要です。
今後もこのようなサービスの普及や、高齢者に配慮したさまざまな施策が必要です。
※画像参照:PR TIMES