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【2027年4月、不動産取引の本人確認方法が変わります】PICKFORM、電子本人確認機能を犯収法改正対応にアップデート

【2027年4月、不動産取引の本人確認方法が変わります】PICKFORM、電子本人確認機能を犯収法改正対応にアップデート

株式会社PICKは、不動産・建築DXプラットフォーム「PICKFORM」において、提供中の電子本人確認機能を、2027年4月施行の改正犯罪収益移転防止法(犯収法)施行規則に向けてアップデートし、2026年6月1日(月)より提供開始したと発表しました。

本アップデートでは、改正後の本人確認方法(ICチップ読み取り)に対応し、対面・非対面いずれの取引でも利用できます。

本改正は、不動産売買取引の現場における本人確認方法に大きな変更をもたらすものです。施行までの残り期間は約10か月となっており、業務システムの改修や現場運用の整備、社内周知までを踏まえると、不動産事業者が本改正に対応するためには、2026年中の導入着手が現実的なスケジュールになるとしています。

PICKFORMは、このタイミングに合わせて提供中の電子本人確認機能をアップデートすることで、業界の早期対応を支援します。

背景:2027年4月、不動産取引の本人確認方法が変わります

改正の概要

改正犯収法施行規則は、非対面取引の本人確認方法を改正する「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」(2025年6月24日公布)と、対面取引の本人確認方法を改正する同名の命令(2026年3月6日公布)から構成され、いずれも2027年4月1日に施行されます。

これにより、対面・非対面の双方において、ICチップ付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の読み取りが原則化されます。

本人確認が必要な場面(宅地建物取引業者の場合)

宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買に関して、以下の場合に犯収法上の本人確認義務を負います。

  • 売主であるとき
  • 買主であるとき
  • 売買契約に代理業者として関与するとき
  • 売買契約に媒介業者として関与するとき

※法人取引の場合は、法人自体の確認に加え、取引担当者(代表者等)の本人確認も必要です。代表者等の本人確認方法は、個人顧客の場合と同じ取扱いとなります。

何が変わるか(対面取引の場合)

現行2027年4月以降
写真付き本人確認書類の原本の提示+担当者の目視確認写真付き・ICチップ付き本人確認書類の提示+ICチップの情報を読み取る
または、住民票等の原本の提示+転送不要郵便または、住民票等の原本の提示+転送不要郵便

非対面取引においても同様に、ICチップ読み取りが原則化されます。これまで広く利用されてきた、券面画像と容貌画像を組み合わせる「撮影送信方式」のみによる本人確認は、原則として認められなくなります。

そのため、対面・非対面を問わず、ICチップ読み取りに対応した本人確認の仕組みが必要になります。

不動産業界における対応の必要性

不動産取引は、高額・ハイリスク取引が日常的に発生する領域です。本人確認方法の変更には、業務システムの改修と社内運用整備の両面で対応する必要があります。

施行まで約10か月という現時点においても、業界全体に改正内容や対応スケジュールが十分に行き渡っているとは言いがたい状況です。PICKFORMが導入企業との対話を通じて把握している限りでも、「改正内容を具体的に検討するのはこれから」という声が多く寄せられているとしています。

「2026年中の導入着手」が現実的な逆算スケジュール

改正への対応に必要な工程は、本人確認システムの導入だけではありません。社内業務フローの再設計、現場担当者への周知・トレーニング、運用ルールの整備、実取引での慣熟期間まで含めると、施行直前からの対応では実務上間に合わないリスクがあります。

そのため、「2026年中に導入着手、2027年3月までに運用慣熟」というスケジュールが、施行に確実に間に合わせるための現実的な動き方になるとしています。

「PICKFORM 本人確認(eKYC)」の3つの特徴

本アップデートでは、改正後の本人確認方法に対応するとともに、PICKFORMの電子契約フローと一体的に運用できるよう設計されています。

  1. 改正後の本人確認方法に対応

ICチップ読み取りを伴う本人確認方法に対応しました。

改正後の標準的な確認方法に沿って、対面・非対面のいずれの取引でも本人確認を完了できます。導入企業の取引特性や顧客層に応じた運用設計についても、個別に相談できるとしています。

  1. 電子契約フローとの一体運用

本人確認と電子契約を別々のサービスで運用する場合、両システム間の情報連携や運用ルールの整備が必要になります。

PICKFORMでは、本人確認 → 重要事項説明・契約書類管理 → 署名依頼 → 締結・保管までを、単一のプラットフォーム上で完結できる設計です。

追加開発の負担を抑えつつ、改正後の本人確認業務を電子契約と一体で運用できるとしています。

  1. 本人確認の進捗を画面1枚で可視化

本人確認の進行状況と完了の証跡は、契約案件単位で一元管理されます。

「誰がどの段階で本人確認をクリアしているか」を画面1枚で把握できるため、複数取引を同時並行で進める現場担当者と本部のコンプライアンス部門、双方の運用負荷と確認漏れリスクを抑えるとしています。

想定する利用シーン

各シーンにおいて、店頭での対面取引、オンラインでの非対面取引のいずれにも利用できます。

不動産売買取引における買主・売主の本人確認

重要事項説明・売買契約に先立つ本人確認を、犯収法に沿って実施したうえで、PICKFORMの電子契約フローへシームレスに進めることが可能です。

本人確認の完了状況は、契約案件単位で可視化されます。

売買契約の代理・媒介における本人確認

売買契約の代理・媒介においても、犯収法に沿って本人確認を実施できます。

法人取引における担当者の本人確認にも対応可能です。

マンション分譲における高額取引の対応

高額・ハイリスク取引にあたる新築分譲マンションの契約においても、改正後の本人確認方法に沿って業務を進めることができます。

今後の展開

PICKFORMでは、2027年4月の改正犯収法施行を見据え、本アップデート以降も業界の早期対応を支援する機能拡張を継続して進めるとしています。

現場で想定される個別シナリオへの対応や、改正後の運用に関する機能拡張についても、導入企業からのフィードバックを反映しながら、順次アップデートを予定しています。

また、「PICKFORM」では、2026年6月以降、不動産・建築業界の業務効率化に向けた新機能のリリースを複数予定しています。続報は同社プレスリリースおよびサービスサイトにて随時知らせるとしています。

PICKFORMは、不動産・建築特化のVerticalオールインワンSaaSとして、業界の業務効率化と契約DXを推進していく方針です。

まとめ

不動産取引では、契約手続きのデジタル化が進む一方で、本人確認の厳格化にも対応していく必要があります。特に売買契約は高額な取引であり、本人確認の方法が変わることは、現場の業務フローにも大きく関わってきます。

今回のアップデートは、法改正への対応を電子契約の流れと一体で進められる点に特徴があります。本人確認だけを別の作業として切り出すのではなく、契約書類の管理や署名依頼、締結・保管までを同じ流れで扱えることで、実務に近い形でのDXが進みやすくなります。

2027年4月の施行に向けて、不動産会社にとっては早めに運用を整えることが重要になります。法改正への対応をきっかけに、本人確認や契約業務全体を見直す動きが広がることで、不動産取引のデジタル化もさらに実務に根づいていきそうです。

 「PICKFORM」サービス概要

国土交通省より唯一適法の回答を得た電子契約&業務効率化システムです。

PR TIMES

※画像参照:PR TIMES

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